この記事はこんな方におすすめ!
- 医療費控除という言葉を初めて聞く方
- よく病院や薬局を使う方
- 医療費控除を利用したい方



医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間で自分と生計が同じ扶養者の支払った医療費の合計が10万円を超えたときに、計算した金額分の控除を受けることができる制度のことです。
つまり1年間で払っていた医療費によって、会社員であれば給与から天引きされていた税金が還付金として戻り、自営業の方であれば税金負担が軽減されます。



対象の医療費はどんなの?
医療費控除には、対象になる医療費と対象にならない医療費があります。
まず、対象になる医療費ですが、
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医師、歯科医師による診療や治療による費用
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はり師、きゅう師、柔道整復師による治療を目的とした施術の費用
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出産するための費用
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入院時のベッド代や食事代
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通院するための費用
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虫歯や治療を目的とした歯科矯正の費用
などが挙げられます。
反対に対象にならない医療費は、
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美容整形などの費用
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はり師、きゅう師、柔道整復師による治療を目的としていない施術の費用
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通院時の車のガソリン代や駐車場代
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治療に直接関係のない眼鏡や補聴器の購入費用
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疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入費用
などが挙げられます。
見ていただくとわかるように、基本的に治療に関することでないと対象になりません。
そのため、治療以外での受診は控除されないので注意しましょう。


控除対象になる金額は?
控除される金額の計算式は、その年の総所得が200万円以上の方と200万円未満の方とで違ってきます。
ただ、医療費控除の最高金額は200万円までと決まっています。
総所得が200万円以上の方
総所得が200万円以上の方は、
医療費控除額=1年間で実際に支払った医療費の合計金額ー保険金などで補填される金額ー10万円
となります。
総所得が200万円未満の方
総所得が200万円未満の方は、
医療費控除額=1年間で実際に支払った医療費の合計金額ー保険金などで補填される金額ー総所得の5%の金額
となります。
保険金などで補填される金額とは、生命保険や健康保険などから支給された高額療養費や給付金のことを言います。
ここで求めた金額が、控除の対象になる金額です。
医療費控除額=実際に返ってくる金額ではありません。


申請方法や期間、必要な書類は?
医療費控除のみを行う場合、元々確定申告をする必要のない一般的な会社員などでは、還付申告という申告をします。
還付申告の期間は、医療費控除を申請したい年の翌年の1月1日から5年間になります。
申告に必要な書類としては、確定申告書、源泉徴収票(会社員のみ)、医療費明細書が必要となります。
医療費明細書は、下の画像のもので国税庁などのホームページからダウンロードすることが出来ます。
ここに必要なことを記入します。
そのため、直接必要ではありませんが領収書もあった方がスムーズに記入できます。
また、申請し忘れていた医療費も、5年以内であれば申請をすることが出来ます。
必要な書類を揃えられるのであれば、是非申請してみてください。
ポイント
さらに、提示を求められることがあるので、申請してから5年間は領収書を保管するようにしてください。


今回のまとめ
- 医療費控除は、医療費の合計が10万円を超えたときに使用できる制度
- 生計が同じであれば、扶養者の医療費も含めることができる
- 領収書は、提示を求められる場合があるため保管しておく