この記事はこんな方におすすめ!
- 医薬品副作用被害救済制度について知りたい方
- どんな被害が対象になるのか知りたい方
- 手続きについて知りたい方



医薬品副作用被害救済制度とは?
もしあなたが 薬は安全なものですか? と聞かれたらなんと答えるでしょう?
薬は、医療を行う上で欠かせないものです。
生活をより良いものにするため、健康を保つため、命を救うためなど様々な理由で使用されています。
しかし、薬は安全なものか? と聞かれたら 安全なものだ! と自信を持って言い切れる方は少ないのではないでしょうか。
事実、薬には副作用というものが存在します。
副作用は、薬を適切に使用していてもその人の体質や体調などによって起こりうるものです。
万が一、副作用が起きてしまった時のために、医薬品副作用被害救済制度という制度があります。
医薬品副作用被害救済制度とは、薬を適切に使用していたのに起きてしまった副作用による健康被害者に対して副作用救済給付を行う制度です。
この制度は、被害者の迅速な救済を図るため、昭和55年に創設されました。
ポイント
ここでいう「適切な使用」とは、基本的に容器や添付文書に書かれている用法や用量、使用上の注意に従って使用していることを言います。


どんな被害が対象?
適切に使用していても副作用は起こってしまいます。
医薬品副作用被害救済制度には、対象となる被害と対象とならない被害があります。
対象となる被害には、
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入院を必要とする程度の疾病
-
日常生活が著しく制限される程度の障害
-
死亡
などがあります。
入院を必要とする程度の疾病
入院を必要とする程度の疾病とは、必ずしも入院した場合だけではありません。
入院をしなければいけない症状でも、様々な理由入院ができないことがあります。
そのため、入院していなくても入院するべき状態であれば対象となります。
反対に、入院していても入院医療を必要とする程度ではないと判断されると対象ではなくなります。
日常生活が著しく制限される程度の障害
日常生活が著しく制限される程度の障害とは、障害の状態が1級または2級にある場合です。
1級は日常生活の用を自分ですることができない程度、2級は日常生活に著しい制限を受ける程度の状態です。
詳しくは、こちらで確認して下さい。
また、対象とならない被害には、
-
法定予防接種による場合
-
製造販売業者などの責任が明らかな場合
-
対象除外医薬品による健康被害の場合
などがあります。
法定予防接種の場合
法定予防接種には、違う救済制度があるため医薬品副作用被害救済制度の対象となりません。
しかし、任意予防接種による被害は、対象となります。
対象除外医薬品による健康被害の場合
対象除外医薬品には、
-
がんやその他特殊疾病に使用される、厚生労働大臣の指定する医薬品等
-
本来、人体に使用されないもの(動物用医薬品、殺虫剤など)
が当てはまります。



申請方法、必要書類は?
申請方法
副作用救済給付の請求は、被害を受けた本人(本人が死亡している場合は、遺族のうち最優先順位の方)が必要書類をPMDAに直接行います。
ポイント
PMDAとは、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 の省略です。
必要な書類
起きた症状が、原因になった薬と本当に関係があるのか検討できる資料が必要になります。
そのため、医師の診断書、投薬・使用証明書が必要になります。
もし、治療に2カ所以上の病院にかかっている場合は、それぞれの診断書が必要です。
診断書は、副作用救済給付の種類や副作用の症状によって様式が違うのでこちらを参考にして用意するようにして下さい。



今回のまとめ
- 医薬品副作用被害救済制度は、薬を適切使用している場合に使用可能
- 対象となる被害と対象とならない被害がある
- 原則、本人がPMDAに申請を行う