この記事はこんな方におすすめ!
- 投資の勉強をしている方
- 特定口座って何?という方
- これから証券口座を開設する方


投資の利益にも税金がかかる
株や投資信託などは、証券口座を用いて取引を行います。
そこで得られる売買益や分配金には、実は税金がかかります。
売買益や分配金にかかる税金は、申告分離課税と呼ばれる方式で課税されます。
申告分離課税とは、給与所得や事業所得などの総合課税の対象となる所得と分離して計算される課税方式です。
また、税率は所得税15.315%、住民税5%の計20.315%(2037年末までは所得税に復興特別所得税を含む)です。
税金は原則として確定申告をすることで支払います。

しかもまた、確定申告・・・。
次はその方法について見ていきましょう。

特定口座と一般口座の違いは?
証券口座を開設していると、途中で特定口座か一般口座かを選ぶところが出てきます。
特定口座とは、申告分離課税が適用になる株や投資信託などに対して、証券会社が損益の計算を行い特定口座年間取引報告書を交付する制度のことです。
特定口座年間取引報告書は、一年間の譲渡損益などを詳しく書いたもののことです。
この報告書があると、一年間の取引について詳しく書いてあるので簡単に確定申告をすることができます。
さらに、特定口座は源泉ありか源泉なしかを選ぶことができます。
源泉ありで特定口座を開設すると、証券会社が代わりに納税してくれるので自分で確定申告を行わなくても良くなります。
源泉なしの特例口座は、先ほどの特定口座年間取引報告書の作成は証券会社がしてくれ、確定申告は個人で行います。
ここで注意したいのが特定口座は個人の口座制度で、法人の口座には特定口座はありません。
そのため、その時は一般口座を開設するようにしてください。


どちらがあなたにおすすめ?
基本的に個人投資家は、特定口座で開設しましょう。
特定口座の源泉ありは、自分で確定申告をするのが面倒な方や複数の証券口座を使用していない方向けです。
確定申告をしたくない方は是非、特定口座の源泉ありで開設しましょう。
特定口座の源泉なしは、複数の証券口座で取引をしており損益を合わせたい方や譲渡損失の繰越控除制度を利用する方向けです。
特定口座の源泉なしは、どちらかというと投資を積極的に行いたい方におすすめです。
譲渡損失の繰越控除制度とは、譲渡益ではカバーしきれない損失を、毎年確定申告を行うことで最大3年間繰越すことができ、繰り越した年の譲渡所得からカバーすることができる制度です。
また、源泉ありと源泉なしは後からでも変更できます。
変更できる条件もあるので、変更する際には使用している証券口座の条件はどうなっているか確認してみるようにしてください。
一般口座は、法人として証券口座を作る必要がある時に使用しましょう。
個人の投資家が一般口座で開設するメリットはほとんどありません。


今回のまとめ
- 特定口座は、証券会社が特定口座年間取引報告書を交付してくれる制度
- 特定口座の源泉ありだと確定申告必要なし
- 特定口座の源泉なしは譲渡損失の繰越控除制度を利用する方などにおすすめ
-
一般口座は、個人投資家にはほとんどメリットなし